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文部科学省では、公立学校等の施設整備に関する経費について、地方の裁量を高め、効率的に施設を整備するための制度として「学校施設環境改善交付金」の制度を設けており、本市においても、この制度を活用し、学校園の施設整備を行っています。
本ページでは「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律」第12条第4項及び「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8の1に基づき、施設整備計画及びそれに係る事後評価を公表しています。
令和5年度の本市学校施設における、空調設備設置・更新工事、エレベーター設置工事、トイレ改修工事や校舎改修工事等の整備計画です。
令和4年度の本市学校施設における、エレベーター設置工事、トイレ改修工事や校舎改修工事等の整備計画です。
令和4年度施設整備計画事業については、おおむね計画どおり実施されております。
令和3年度の本市学校施設における、エレベーター設置工事、トイレ改修工事や校舎改修工事等の整備計画です。
令和3年度施設整備計画事業については、おおむね計画どおり実施されております。