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令和7年度 第1回高槻市空家等対策審議会

ページID:160859 更新日:2025年9月18日更新 印刷ページ表示

1 会議の名称

令和7年度 第1回高槻市空家等対策審議会

2 会議の開催状況

開催日時   
 令和7年8月8日(金曜日) 14時00分から16時00分

開催場所   
 高槻市役所 本館3階 第2委員会室

公開の可否 
 可

傍聴者数
 2名

出席委員
 井上 えり子
 牛尾 道治
 上田 惠子
 岡川 敦也
 土井 郁子
 中北 力
 山口 修
 山田 直樹

3 議題

議題1 第2期高槻市空家等対策計画(案)について
議題2 今後の予定について

4 主な審議内容

議題1 第2期高槻市空家等対策計画(案)について

(会長)   
第2期高槻市空家等対策計画の案について、事務局よりご説明をお願いします。 

(事務局)  
(計画案の第1章の説明)

(会長)   
ありがとうございます。皆様からご意見・ご質問はないでしょうか。
(意見なし)

(会長)   
それでは、第2章について、事務局よりご説明をお願いします。 

(事務局)
(計画案の第2章の説明)

(会長)   
ありがとうございます。皆様からご意見・ご質問はないでしょうか。

(副会長)  
13ページの危険度判定についてですが、空家問題は全国的な問題であるにもかかわらず、なぜ高槻市は独自の危険度判定を設定しているのか、ほかの市町村も独自に危険度判定を設定しているのか教えてください。

(事務局)  
空家の危険度判定については、国からは大まかなガイドラインが示されておりますが、各市町村の地域性等の違いもあるため、一律的な基準はなく、各市町村が独自に基準を設けております。

(副会長)  
各市町村によって基準が違うということは、例えば全国的に空家の危険度の統計をとった際、その統計にはどのような意味があるのか、いまひとつ私には良く分からない部分があります。

(事務局)  
空家対策の実施主体は、地域に最も身近な行政主体である市町村が推進することとなっておりますので、各市町村が、この市町村の地形や立地等を考慮して危険度判定を設定しております。確かに各自治体が、同じ危険度判定表を使用しているわけではありませんが、本市のように空家の状態を点数化して危険性を評価するという方法は、ほかにも多くの自治体で見受けられる方法です。

(会長)
各自治体は、最終的には行政代執行により特定空家等を除却しますので、特定空家等の指定基準をどのように考えるかも、各自治体の財政力等も関係しているように思います。確かに全国一律的な基準により、全国で危険な空家がどの程度あるのか把握できた方が良いとは思うのですが、実際に汗をかくのは自治体になりますので、基準の設定も自治体に委ねられているということになっているのかと思います。

(副会長)
先日の参議院選挙でも話題になりましたが、全国的に核家族化や少子化が進むなか、日本に住む外国人の問題なども出てきました。このような全国的な課題があるなかで、国が空家問題の責任を各自治体に委ねている状況が、私としては疑問に感じているところです。

(事務局)
この空家法が制定された際、自治体が国に全国一律的な危険度判定の基準を設けるよう要請したこともあったのですが、その後10年経過した今も、国としてはこの基準の設定を自治体に委ねている状況です。このため、特定空家等に指定した件数が100を超える自治体もあれば、0件の自治体もあり、先ほどの会長の話のとおり、自治体の取組姿勢は異なっております。

(副会長)  
ありがとうございます。

(会長)   
ほかに質問はよろしいでしょうか。

(委員)   
空家の改善件数について、16ページでは683件とありますが、17ページでは681件となっており、この違いは何でしょうか。

(事務局)  
後ほど確認いたします。

(委員)   
もう1点、16ページの空家の相談件数ですが、平成30年度の相談件数が特に多い理由は何でしょうか。

(事務局)  
平成30年度の相談件数が特に多い理由は、大阪府北部地震の影響によるものです。

(委員)   
もう1点、高槻市が把握している空家数は1,485件ということですが、9ページの住宅・土地統計調査の「その他空き家数」は、7,150件となっており、この違いは何でしょうか。

(事務局) 
高槻市が把握している空家数は、空家法に基づくものであり、例えば共同住宅の場合、建物1棟が全て空き室になったときに、初めて1カウントするものです。一方で、住宅・土地統計調査の場合は、空き室1戸を1カウントしているため、本市の調査とは、カウント方法が異なります。ただし、本市が市内全ての空家を把握できているという認識はなく、今後は通報があった空家だけでなく、そのほかの空家の調査も定期的に実施してまいりたいと考えております。

(委員)   
分かりました。

(会長)   
先ほどの話ですが、この計画では、住宅・土地統計調査のページでは「空き家」と記載しており、平仮名の「き」を入れることで、空家法の「空家等」と使い分けているということですね。

(事務局)  
おっしゃるとおりです。また、この住宅・土地統計調査は、国勢調査のように市内の全ての建物を調査しているわけではなく、サンプル調査であるため、住宅・土地統計調査の「空き家数」も実態とは違いがあるものと考えております。
また、他市においても、独自に空家の実態把握調査をしている自治体はありますが、住宅・土地統計調査の数字とは違いがあるものと聞いております。

(会長)   
ありがとうございます。ほかに質問はよろしいでしょうか。
(意見なし)

(会長)   
それでは、第3章について、事務局よりご説明をお願いします。

(事務局)  
(計画案の第3章の説明)

(会長)   
ありがとうございます。23ページの前回計画の成果指標ですが、平成30年の空き家数が減少している理由は、先ほどにも話がありましたが、大阪府北部地震により、所有者が空家を放っておけずに改善したものである可能性がありますが、そのようなことがなければ、前回計画の成果指標は達成できなかったようにも思います。このため、たまたま達成されるような成果指標ではなく、皆様の努力により達成できるような成果指標が必要かと思うのですが、第2期計画の成果指標である「相談から改善までの期間が2年未満の割合」80%以上を目指すことについて、改めて高槻市としての考えを聞かせていただけますでしょうか。

(事務局)  
この成果指標は、控えめな数字にも見えますが、今後も空家の増加が予想されるなか、限られた人的資源の中で、これまでより空家対策の質を向上させていこうという思いで設定したものです。

(委員)   
前回は、住宅・土地統計調査の「その他空き家数」の抑制を成果指標としていますが、今回それをやめた理由は何かあるのでしょうか。

(事務局)  
前回の計画を策定したときは、国や大阪府でも同様の成果指標を設けておりましたが、現在大阪府では別の成果指標を設けており、また他市においても住宅・土地統計調査以外の成果指標を設けております。この住宅・土地統計調査の数字は、あくまで国が実施している調査であり、本市の取組が数字にどこまで反映されているか見えにくい点があったため、第2期計画の成果指標においては、本市の取組が数字に見えやすい成果指標としております。

(委員)  
このような計画を策定する場合、市内全体の空家数を抑制するということが大前提にあるように思うのですが、例えば第2期計画の成果指標が達成できたとしても、市内全体の空家数は抑制されるのでしょうか。

(事務局) 
空家を早期に改善するということは、空家の増加の抑制にも繋がるものと考えております。住宅・土地統計調査の数字は、第2期計画の成果指標には掲げておりませんが、今後も注視していく必要があるものと考えております。

(委員)   
分かりました。

(会長)   
今後も空家の増加は避けられないかと思いますが、最も良くないことは、適切に管理されていない空家が、近隣住民に悪影響を与えることだと思います。市がこのような空家の早期改善に取り組むということは、市民にとっても安心できることだと思います。ほかに質問はよろしいでしょうか。
(意見なし)

(会長)   
それでは、第4章について、事務局よりご説明をお願いします。

(事務局)  
(計画案の第4章の説明)

(会長)   
ありがとうございます。皆様からご意見・ご質問はないでしょうか。

(委員)   
空家を調査した結果、著しく状態の悪い空家については、職員がこの空家に赤札を貼ったりするなどの対策はできないでしょうか。

(事務局)  
例えば瓦が道路に落ちてくるような空家については、空家の前にカラーコーンを設置して近隣住民へ注意喚起をしております。空家に赤札を貼るということは、空家法に定められているわけではありませんが、空家の状況に応じて柔軟に対応してまいりたいと考えております。

(委員)   
もう1点、関東の方では、投資目的で住宅を買う外国人等も存在します。このような住宅が空家のまま管理されず、市が指導しても放置が続く場合は、市は所有者に対して、空家の敷地の固定資産税を増加させるだけでなく、その自治体に居住している方と同等の住民税を徴収するといったような対策はできないでしょうか。これは極端な考えかもしれませんが、本当に空家の発生を抑制するためには、積極的な措置が必要かと思います。

(事務局)  
固定資産税の住宅用地特例の解除については、既に空家法に基づく措置として存在しますが、住民税の措置に関しては、現時点では未検討ではあります。

(会長)   
空家対策の手法は様々あるかと思いますが、今のお話は、空家の所有者により厳しく措置を講じていく必要があるといったご意見かと思います。ほかにご意見・ご質問はないでしょうか。

(副会長)  
例えば、市の広報紙を活用して、空家の適切な管理を市民に呼びかけたり、空家の相談窓口の周知を図るといったことはできないでしょうか。

(事務局)  
本市としても、空家の管理に関する啓発は、重要な事項であると認識しておりますので、広報紙による啓発も検討してまいりたいと考えております。

(会長)   
ありがとうございます。ほかにご意見・ご質問はないでしょうか。

(委員)   
26ページの「相続登記・住まいの終活等の啓発」について、所有者が生前にエンディングノートを活用することは大切ですが、相続人が相続登記の義務等を果たしていなければ、結局空家として放置されることに繋がります。このため、生前所有者に対する内容と相続人に対する内容について、記載内容をもう少し明確に分けることはできないでしょうか。

(事務局)  
ご指摘の部分に関しては、記載内容を検討してまいります。

(会長)   
ありがとうございます。ほかにご意見・ご質問はないでしょうか。

(委員)   
27ページの「木造住宅耐震改修工事・除却工事補助制度の活用」についてですが、この制度を活用して除却された実績は、どの程度あるのでしょうか。

(事務局)  
令和6年度は、耐震診断が67件、耐震改修が17件、除却が103件です。また、令和5年度は、耐震診断が61件、耐震改修が18件、除却が97件です。

(委員)   
近年では、概ね同様の実績で推移しているということでしょうか。

(事務局)  
当初、除却の補助金は20万円でしたが、40万円に増額したときに70件程度に増加し、さらにその後は100件程度の実績です。旧耐震基準の木造住宅は、近年では耐震改修ではなく除却されるケースが多いため、今後は除却の補助金に関して重点的に検討してまいりたいと思います。1件当たりの交付金額を増額するかまでは分かりませんが、今後の予算の確保や周知の徹底には取り組む予定です。

(会長)   
先ほどの実績の数字は、空家だけの数字でしょうか。

(事務局)  
空家以外の住宅も含まれております。

(会長)   
耐震改修補助金は、活用予定のない空家でも対象となるのでしょうか。

(事務局)  
活用予定のない空家でも対象となります。

(会長)   
活用予定がある空家に対して補助した方が、空家の活用者が増えるようにも思うのですが、如何でしょうか。

(事務局)  
除却後の跡地活用ということであれば、新たな住宅に建替える場合は+10万円、子育て世帯が建替える場合はさらに+10万円といったような加算金を設けております。

(会長)   
分かりました。ほかにご意見・ご質問はないでしょうか。

(委員)   
同じく「木造住宅耐震改修工事・除却工事補助制度の活用」についてですが、補助の対象は、旧耐震基準のみが該当するのでしょうか。

(事務局)  
現在は、昭和56年以前の旧耐震基準の住宅を補助の対象としておりますが、今後はその対象範囲を平成12年まで拡大しようと検討しているところです。

(委員)   
ご存じかもしれませんが、新耐震基準の住宅の場合でも、阪神淡路大震災で倒壊した建物は存在しますので、平成12年まで補助対象にした方が良いかと思います。

(事務局)  
現在、本市の耐震化アクションプランも見直ししているところですが、もし補助の対象範囲が拡大できる場合は、本計画にもその旨を反映できればと考えております。

(会長)   
ありがとうございます。ほかにご意見・ご質問はないでしょうか。
(意見なし)

議題2 今後の予定について

(会長)   
それでは今後の予定について、事務局よりご説明をお願いします。 

(事務局)  
(計画作成スケジュールの説明)

(会長)   
ありがとうございます。皆様からご意見・ご質問はないでしょうか。
(意見なし)

(会長)   
それでは、本日の議題は以上となります。
(傍聴者の退出。事務局より今後の予定等について説明。)

(会長)   
それでは最後に、委員の皆様からご意見・ご質問はないでしょうか。
(意見なし)

(会長)   
それでは、令和7年度高槻市空家等対策審議会を閉会いたします。ありがとうございました。

5 資料名

6 担当課

都市創造部 住宅課
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