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令和8年9月28日(月曜日)午前10時から午前11時00分
高槻市役所 本館
2階 全員協議会室
出席委員6名
可
0人
(審議案件)
第4号 西面中一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について
第5号 成合東の町における一戸建専用住宅等の開発許可について
※審議案件
第4号 西面中一丁目における一戸建専用住宅等の建築許可について
市 (議案第4号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 西側道路は後退するとのことですが、南北の隣地の西側道路は後退済みでしょうか。また、西側道路の写真で後退部に桝のようなものが見えましたが、現在はどのように使われているのでしょうか。
市 隣地の西側道路は南北どちらも後退済みです。桝のように見えたものは水道メーターです。申請地には従前に長屋が建てられており、その戸数分の水道メーターが道路際に設置されています。
委員 既存の電柱も見えましたが、西側道路が後退すると道路の真ん中に電柱が残ることになるのですか。
市 建築基準法第42条第2項道路の後退において、電柱の移設までは求めることができません。後退部が高槻市に寄付されれば高槻市から電柱の移設を電力会社に求めることができるのですが、寄付されない場合は申請者の所有のままとなり、電柱が道路の真ん中に残る場合があります。
委員 今回は従前に建物が建っていた土地のため許可できるとのことですが、従前に建物が建っていなかった場合は、一切許可できない取扱いなのですか。
市 市街化調整区域は市街化を禁止する区域ではなく、市街化を抑制する区域であるため、公共性のあるような建物であるとか、スプロールに支障がないようなものなどは許可できる取扱いもあります。
委員 電気や通信の基地のようなものは、許可できたり、許可なしで設置することができたりするそうですね。
市 電気事業法の施設などであれば、都市計画法第29条開発許可が不要のものもあります。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第4号について、了承いたします。
第5号 成合東の町における一戸建専用住宅等の開発許可について
市 (議案第5号の説明)
会長 この件につきまして、ご意見、ご質問ございますか。
委員 雨水桝、汚水桝の説明で将来のために設置するとのことですが、今回は新築する計画が無く、将来の建替えのためということでしょうか。
市 開発区域に宅地1と宅地2があり、土地は申請者が所有しています。宅地1では申請者が新築する計画ですが、宅地2には申請者でない方の既存の住宅があり直ちに建替える予定はありません。将来、宅地2の住宅を建替える際、適切に排水できるよう雨水桝、汚水桝を設置する計画です。
委員 接道部分についてかなり苦労されたと思われます。宅地2の方はどこから道路に出入りされているのでしょうか。
市 西側に東檜尾川の管理通路があり、そちらに出入りされているとのことです。しかし、管理通路は建築基準法上の道路ではなく接道していないことになるため、西側に専用通路の敷地設定をする計画となりました。
委員 その専用通路から接道する道路は普通の車が通れる道路でしょうか。
市 道路中心から2.35mの位置まで後退し、対側は道路中心から0.5m程度あるため、全幅で約3m程度にはなります。将来的には対側も中心から2m後退し全幅で4mの道路になることが期待されます。
委員 車の通行は厳しいと思われますが、基準を満たしているということで許可できるということと思います。水路部分は暗渠になるのですか。
市 はい。水路を改修してカルバートをつくる計画となっています。
委員 宅地2は接道が無くても当時は住宅を建築することができたのですか。
市 昭和50年に建築確認申請されており、南側に道路がある申請でした。しかし、新たに道路について調査すると、建築基準法の道路が存在していませんでした。
委員 宅地1の新築をする申請者と宅地2の既存住宅に住んでいる方はどのような関係なのですか。
市 今回の申請者は宅地1と宅地2の土地所有者であり、宅地2の既存住宅に住んでいる方は、宅地2を借地して住宅を建てています。従前の土地所有者から借地していましたが、今回、申請者が宅地1と宅地2を購入されましたので、申請者から借地をすることになります。
委員 宅地1と宅地2の土地所有者である申請者は、宅地2を返してもらったときに、建替えしやすいように雨水桝、汚水桝を設置しておけば将来のためになるので、今回整備しておこうという計画になったのですね。
市 はい、そのとおりです。
委員 将来、宅地1と宅地2を統合して法人が5軒程度の宅地分譲をする計画で開発許可を受けることは可能ですか。
市 その場合、幅員4m以上の至る道路が開発許可要件となるため、この場所では困難です。
委員 接道箇所から建築物まで距離がある計画になっていますが、安全上問題はないという判断になる延長なのですか。
市 接道箇所から建築物までの専用通路となる旗竿部分について、建築基準法上の延長の基準では特に問題ありません。また、都市計画法上は特に基準がありません。事前に各課協議を行い、消防本部も確認していますので、安全上問題ない判断となります。
会長 他にございませんか。無ければ、了承ということでよろしいですか。
委員 はい。
会長 では、議案第5号について、了承いたします。