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高槻市では、令和8年熊本地震に伴い一時的に避難されている被災者の生活支援のため、水道料金及び下水道使用料の減額を最大1年間行います。
| 対象者 | 被災者 | 被災者の一時受け入れ者 |
|---|---|---|
| 避難生活のために、令和9年8月31日までに高槻市の給水区域内の住宅等に一時的に入居した被災者 | 被災者の避難生活のために、令和9年8月31日までに被災者を一時的に世帯に受け入れた水道使用者 | |
| 減額内容 ※1 |
入居日以降の水道料金及び下水道使用料の全額 | 受入日以降の使用水量が基準使用水量(前年同期の使用水量、前回使用水量のいずれか低いほう)を超えた部分に相当する額 |
| 減額適用期間 ※2 |
入居日または受入日から1年間(ただし、1年が経過する前に住宅等を退去された場合はその退去日まで、または受け入れが終了した場合はその終了日まで) | |
※1:共用計算を行っている共同住宅等において、被災者が一時的に入居した場合や、被災者を世帯に一時的に受け入れた場合は、原則1戸あたりの使用水量を基準に減額の金額を決定します。
※2:被災者もしくは被災者を受け入れている方が生活保護を受給している場合、その受給期間は減額適用期間から除きます。
水道料金等減免申請書(令和8年熊本地震被災関連) (PDF:112KB)
水道料金等減免申請書(令和8年熊本地震被災関連) (WORD:56KB)
令和9年8月31日までとし、減額適用期間にさかのぼって減額の対象とします。