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特殊詐欺対策を強化!大阪府安全なまちづくり条例が一部改正

ページID:152251 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

令和7年3月27日、特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正されました。
※令和6年の大阪府内の特殊詐欺被害(確定値)2,644件、被害額は過去最多の約61億円。

主な改正内容

  1. 高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止
    高齢者(65歳以上)の方は、携帯電話で通話しながらATMを操作してはいけません。
    (令和7年8月1日施行)
  2. 金融機関による通報等
    金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。
    (令和7年8月1日施行)
  3. ATMでの振込上限額の設定
    過去3年間、ATMでの振込がない府内居住の70歳以上の方の口座は、振込上限額が1日あたり10万円以下に制限されます。(※一部例外あり)
    (令和7年10月1日施行、半年間の経過措置あり)
  4. プリペイド型電子マネー販売時の確認
    プリペイド型電子マネー販売事業者は、5万円以上の電子マネーを販売する際、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。購入者は、確認に応じる義務があります。
    (令和7年8月1日施行)

詳しくは、大阪府治安対策課HP<外部リンク>をご覧ください。

大阪府治安対策課HPの二次元コード

問合せ 大阪府治安対策課(Tel:06-6944-6512)