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定期購入 「返品」だけでは解約になりません
WEBやSNSの広告を見て商品を購入したら、定期購入だった…
そんなご相談が、消費生活センターに数多く寄せられています。
中には勝手に商品を送り返し、さらなるトラブルに見舞われる方もいます。
【国民生活センター】定期購入 「返品」だけでは解約になりません (PDF:254KB)
事例
- 【事例1】
- スマホで動画を見ていて、表示された「お試し980円の美容クリーム」を注文しました。1か月後、頼んでいないのに同じ商品がまた送られてきたので送り返しました。ところが、受取拒否されて戻ってきたので、びっくりして販売店に電話すると3回縛りの定期購入になっていると言われました。2回目からは9,000円と高く払えないので解約したい。(60代)
- 【事例2】
- 新聞広告にあったヒザ痛に効くサプリ。限定価格だったので注文しました。2週間後、頼んでいないのに同じ商品がまた届いたので受け取り拒否しました。後日、請求書だけ届きましたが払うつもりはないので放置していました。ところが、法律事務所から最後通告が郵送されてきました。商品を受け取っていないのに納得がいきません。(80代)
アドバイス
低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというご相談が数多くセンターに寄せられています。
自分は1回分しか注文していないからと、商品を勝手に返送したり受け取り拒否したりしても解約にはりません。
WEBや新聞広告などの通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。
そのため解約・返品は、販売店が定めるルールに従って手続きする必要があります。
勝手に送り返すと、商品が行方不明になるなど、さらなるトラブルが発生する場合があります。
ネットなど通信販売で購入する際は
・定期購入になっていないか
・解約や返品の方法・条件はどうなっているか
・支払総額はいくらか
などを最終確認画面などでしっかりと確認し、スクリーンショットで保存しましょう。
困ったときは、早めに、消費生活センター(相談専用電話 072-682-0999)まで、ご相談ください。