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【検定義務化】自動捕捉式はかりの早期受検にご協力ください

ページID:176092 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ

加工食品・飲料・薬品等で使用されている「自動捕捉式はかり(自動重量選別機、計量値付け機、質量ラベル貼付機)」(※目量1ミリグラム以上、目盛標識100以上、ひょう量5キログラム以下)について、取引または証明に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。

「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。期限までに検定に合格できない場合は、取引または証明における計量に使用することができなくなります。

検定の受検期限は令和9年3月末ですが、期限が迫るにつれて申し込みが集中し、受検ができなくなる可能性が懸念されていますので、早期受検にご協力をお願いします。

詳細については、以下のチラシまたは経済産業省ホームページをご覧ください

経済産業省作成チラシ【自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ】 (PDF:1.08MB)

経済産業省ホームページ【自動はかりの検定制度の見直しについて】<外部リンク>

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