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戸籍証明書・除籍証明書の広域交付制度
【高槻市戸籍システムの障害の発生について】
令和8年10月26日(月曜日)以降、高槻市に本籍がある方の戸籍届出(婚姻・離婚・出生・死亡など)の内容が、広域交付等で参照される副本に反映されない不具合が発生しています。
このため、10月中旬以降に届け出た内容が反映された戸籍証明書は、広域交付では取得できない可能性があります。
お急ぎの場合は、お手数ですが、市民課戸籍チーム(072-674-7056)へお電話で届出内容が反映されているかをご確認のうえ、郵送または高槻市役所・支所の窓口でご請求ください。
なお、本人および同一戸籍内の方の現在の戸籍証明書は、コンビニ交付サービスでも取得できます。取得方法は、以下のページをご確認ください。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されることに伴い、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は除きます。
※一部事項証明書や個人事項証明書は請求できません。
※相続手続きのためにご出生からお亡くなりになるまでの戸籍をご請求いただくなどの、古い戸籍や複数の市町村にまたがって戸籍を請求される場合は、交付までに非常が時間がかかったり、当日のお渡しができない可能性があります。
※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号も取得できるようになりました。詳しくは、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について へ
本籍地以外での戸籍の交付手続きについて
請求資格
本人または、戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)
※上記の戸籍証明書等を請求できる方が市役所の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
※郵送や代理人、第三者による請求はできません。
請求に必要なもの
窓口にお越しになられる方の顔写真付きの本人確認書類
例 マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は戸籍の広域交付が出来ません。
※請求に当たっては、請求書に本籍と筆頭者の正確な記載が必要になります。あらかじめご確認の上、お越しください。
請求できるところ
- 市民課(市役所本館 5番窓口)
- 富田支所、三箇牧支所、樫田支所
手数料
※窓口交付の戸籍謄抄本・除籍謄抄本と同じ金額です。
