本文
住民票上の住所として方書(アパートなどの建物名と部屋番号)を記載します
集合住宅にお住まいの一部の人の方書については、住民異動届出時などに届出された情報をもとに宛名情報として保有していましたが、住民基本台帳システムの標準化に伴い宛名情報として方書を保有できなくなるため、住民票上の住所に建物名等を記載します。
対象の人
集合住宅にお住まいで、住民票の住所に建物名や部屋番号が記載されていない人(一部対象とならない場合あり)
※平成24年7月9日以降に現世帯が現住所に住民登録している場合は、原則建物名や部屋番号が住民票の住所に記載されています。
※平成24年7月9日以降に現世帯が現住所に住民登録している場合は、原則建物名や部屋番号が住民票の住所に記載されています。
記載の時期
令和8年6月10日(水曜日) から順次
※開始日から2か月程度で完了する見込みです。
※開始日から2か月程度で完了する見込みです。
記載される例
例(1)
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1号
変更後の住民票の住所
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
例(2)
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 ○○寮
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1号
変更後の住民票の住所
高槻市 桃園町2番1号 〇〇寮
※同一番地に他の建物がない場合など建物名を記載しないケースもあります。該当のケースで建物名の記載を希望する場合は改めてご相談ください。
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1号
変更後の住民票の住所
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
例(2)
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 ○○寮
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1号
変更後の住民票の住所
高槻市 桃園町2番1号 〇〇寮
※同一番地に他の建物がない場合など建物名を記載しないケースもあります。該当のケースで建物名の記載を希望する場合は改めてご相談ください。
記載されない例
例(1)
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
※すでに住民票の住所に建物名と部屋番号が入っている場合、変更はありません。
例(2)
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 △△マンション〇〇〇号
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1-〇〇〇号
住民票に部屋番号のみ記載されている場合、建物名は記載されません。また恐れ入りますが例(2)の場合、建物名の記載をご希望いただいても対応いたしかねます。
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1号 △△アパート〇〇〇号
※すでに住民票の住所に建物名と部屋番号が入っている場合、変更はありません。
例(2)
住んでいるところ
高槻市 桃園町2番1号 △△マンション〇〇〇号
住民票上の住所
高槻市 桃園町2番1-〇〇〇号
住民票に部屋番号のみ記載されている場合、建物名は記載されません。また恐れ入りますが例(2)の場合、建物名の記載をご希望いただいても対応いたしかねます。
その他
・マイナンバーカードをお持ちの場合でも電子証明書は失効しませんのでそのまま使用できます。ただし、券面情報や電子証明書には建物名や部屋番号はついていませんので、記載を希望される場合は、申請をお願いします。
・住民異動届時に宛名情報に「○○方」と希望されたものは、現時点でも同情報が必要か判断できないため住民票への記載は行いません。住民票への記載を希望される場合、届出が必要です。
・住民異動届時に宛名情報に「○○方」と希望されたものは、現時点でも同情報が必要か判断できないため住民票への記載は行いません。住民票への記載を希望される場合、届出が必要です。

