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社会福祉法人 健康会の法人概要及び指導監査結果
(法人番号:8120905002807)
法人の概要
(令和8年9月29日現在)
主たる事務所の所在地
高槻市牧田町7番54-107
代表者の氏名
上井 茂
事業の種類
第二種社会福祉事業
老人居宅介護等事業の経営
老人デイサービスセンターの経営
公益事業
居宅介護支援事業
企業主導型保育事業
その他事項
設立認可年月日及び設立登記年月日、評議員または役員に関する事項並びに資産に関する事項は現況報告書または計算書類をご参照ください。
現況報告書及び計算書類は、法人ホームページ、独立行政法人福祉医療機構ホームページ内「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」または全国社会福祉法人経営者協議会ホームページ等にて公表しています。
公表内容については、法人へお問い合わせください。
公表ページ
- 社会福祉法人 健康会<外部リンク>
- 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>
指導監査の結果
(令和8年9月29日現在)
| 監査対象 | 実施日 | 文書による指摘事項 | 指摘に対する法人の取組 |
|---|---|---|---|
|
法人 |
令和7年11月6日 |
理事には「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者」、「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」、「施設の管理者」が含まれるよう、評議員会の決議等、法人において適正な手続により理事を選任すること。 | 改善計画済み |
| 監事には「社会福祉事業について識見を有する者」及び「財務管理について識見を有する者」が含まれるよう、評議員会の決議等、法人において適正な手続により監事を選任すること。 | 改善計画済み | ||
| 評議員選任・解任委員会の運営にあたっては、評議員選任・解任委員会運営細則の規定に基づき行うこと。 | 改善済み | ||
| 定時評議員会については、計算書類等の備え置き期間を確保するため、決算理事会後、中2週間以上の期間をあけて開催すること。(社会福祉法第45条の32) | 改善済み | ||
| 理事長は、実際に開催された理事会において、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上職務執行に関する報告を行うこと。 | 改善済み | ||
| 理事に委任することができない事項のうち、1「重要」な財産、2「多額」の借財、3「重要な役割」を担う職員、4「重要な組織」の範囲については、法人の判断として理事会で決定されるべきものですが、理事に委任されている範囲を明確にするため、金額、役職又は役割、組織が行う業務等を具体的に決定すること。 | 改善済み | ||
| 定款細則第28条の規定に基づき、理事会の議事録には「議事録を作成した理事の氏名」を記載すること。 | 改善済み | ||
| 理事の報酬等の額を定款に定めていない場合は、評議員会の決議により定めること。 | 改善済み | ||
| 監事の報酬等の額を定款に定めていない場合は、評議員会の決議により定めること。 | 改善済み | ||
| 役員及び評議員の報酬等の支給基準において、規定すべき事項(役員等の勤務形態に応じた報酬等の区分)の規定が不十分なため、支給基準の内容を見直すこと。 | 改善済み | ||
| 経理規程の内容に一部不備(第63条注記事項)があるため是正すること。 | 改善済み | ||
| 事業区分間(そらいろ保育園拠点区分)の貸付は当該年度内に清算する必要があるので、早急に戻し入れること。 | 改善予定 |
