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社会福祉法人 大手園の法人概要及び指導監査結果
(法人番号:9120905001790)
法人の概要
(令和7年9月30日現在)
主たる事務所の所在地
高槻市大手町2番28号
代表者の氏名
山川 里子
事業の種類
第二種社会福祉事業
保育所の経営
一時預かり事業の経営
その他事項
設立認可年月日及び設立登記年月日、評議員または役員に関する事項並びに資産に関する事項は現況報告書または計算書類をご参照ください。
現況報告書及び計算書類は、法人ホームページ、独立行政法人福祉医療機構ホームページ内「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」または全国社会福祉法人経営者協議会ホームページ等にて公表していますが、この法人の令和3年度及び令和4年度の計算書類等は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」の届出期限を超過したことにより、市に提出された書類を以下に掲載いたします(内容については、直接法人へお問い合わせください)。
令和3年度計算書類
令和4年度計算書類等
公表ページ
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム<外部リンク>
指導監査の結果
(令和7年9月30日現在)
監査対象 | 実施日 | 文書による指摘事項 | 指摘に対する法人の取組 |
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法人 |
令和6年9月30日 |
理事の選任は、定款施行細則第13条の定めに従い、理事会で候補者を選定したうえで、評議員会の決議により選任すること。 | 改善予定 |
監事の選任は、定款施行細則第13条の定めに従い、理事会で候補者を選定したうえで、評議員会の決議により選任すること。 | 改善予定 | ||
理事に委任することができない事項のうち、(1)「重要」な財産、(2)「多額」の借財、(3)「重要な役割」を担う職員、(4)「重要な組織」の範囲については、法人の判断として理事会で決定されるべきものですが、理事に委任されている範囲を明確にするため、金額、役職又は役割、組織が行う業務等を具体的に決定すること。 | 改善予定 | ||
理事長は、実際に開催された理事会において、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、職務執行に関する報告を行うこと。 | 改善予定 | ||
理事には「社会福祉事業の経営に関する識見を有する者」及び「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」が含まれるよう、評議員会の決議等、法人において適正な手続により、理事を選任すること。 | 改善予定 | ||
理事会の議事録について、主たる事務所に備え置いているが、漏れがあるため、漏れのないよう整理し保管すること。 | 未改善 | ||
評議員会の議事録について、主たる事務所に備え置いているが、漏れがあるため、漏れのないよう整理し保管すること。 | 未改善 | ||
評議員選任・解任委員会の議事録について、主たる事務所に備え置いているが、漏れがあるため、漏れのないよう整理し保管すること。(評議員選任・解任委員会運営細則第11条) | 未改善 | ||
役員・評議員の選任関係書類及び理事会・評議員会の招集通知等の一部に保管漏れが見受けられたので、漏れのないよう保管すること。 | 未改善 | ||
法第59条に基づき、必要書類を毎会計年度終了後三月以内に所轄庁へ届け出ること。 | 改善予定 | ||
法人の公印については、公印管理規程の規定に基づいた運用を徹底すること。(公印台帳の整理、規程と実態の整合など) | 改善予定 | ||
管理運営体制に関する経理規程等に定める手続きを適切に行うこと。 | 未改善 | ||
年度内途中で予算とその執行に軽微な範囲といえない乖離等が見込まれる場合は、必要な収入及び支出について補正予算を編成すること。 | 未改善 | ||
減価償却を適切に行うこと。 | 改善予定 | ||
借財については、理事会の決議を受けたうえで行うこと。 | 未改善 | ||
決算関係書類については、主たる事務所に備え置いているが、漏れがあるため、漏れのないよう整理し保管すること。 | 未改善 | ||
経理規程第14条に従って、会計帳簿等を適切に保存すること。 | 未改善 | ||
経理規程第12条に従って、その他の帳簿を作成すること。(会計伝票、月次試算表、予算管理表) | 改善予定 | ||
経理規程第32条に従って、各拠点区分ごとに毎月月末日における月次試算表を作成し、翌月末日までに理事長に提出すること。 | 改善予定 |