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医療費が高額になったとき(後期高齢者医療の高額療養費支給)

ページID:113554 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給

同一月内に保険医療機関等で支払った保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。

※差額ベッド代などの保険外診療分や食事療養標準負担額は計算に含みません。

高額療養費の申請は、広域連合からの通知が届くまでお待ちください

高額療養費の支給が見込まれる人には、診療月から最短で3か月後に大阪府後期高齢者医療広域連合からお知らせと一緒に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入して申請してください。後日、広域連合から指定の口座に高額療養費として振込があります。

一度申請していただくと、次回以降は高額療養費に該当するたびに登録口座に自動的に振り込まれるようになるため、申請書の提出が不要となります。

郵送で申請をする場合

お送りした高額療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

窓口で申請をする場合

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、後期高齢者医療資格確認書など)、お送りした高額療養費支給申請書、被保険者の振込先金融機関の口座情報がわかるものをお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口)
  • 富田支所・三箇牧支所・樫田支所

これから高額な診療を受ける場合、「マイナ保険証」または限度額情報を併せて記載した「資格確認書」をご利用ください

保険医療機関等の受診時にマイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)または限度額情報を併せて記載した資格確認書を窓口で提示すれば、保険医療機関等ごとに一部負担金の支払いが、月額の自己負担限度額までとなります。入院など、医療費が高額になることがあらかじめ分かっているときは、ご利用ください。

※これから高額な診療を受ける場合のことに関してはこちらをご確認ください。

 これから高額な診療を受けるとき(後期高齢者医療)

令和8年8月から高額療養費制度が変更されます

今回の主な変更内容は以下のとおりです。

  • 自己負担限度額(月額)の引き上げ

 高齢化の進展や医療の高度化などにより医療費が増大する中で、制度を将来にわたって堅持していくため、所得区分ごとの自己負担限度額(月額)が引き上げられます。

  • 年間自己負担上限額の新設

 長期にわたり高額な医療を受ける方への配慮として、新たに年間自己負担上限額が設けられます。

※なお令和9年8月にも所得区分の細分化を行うなど、高額療養費制度の変更が予定されています。

高額療養費制度の変更についてのお問い合わせ

後期高齢者医療における高額療養費制度の変更に関する問い合わせ先として、国(厚生労働省)がコールセンターを設置しています。

ご不明な点等ございましたら、下記電話番号までお問い合わせください。

【電話番号】0120-617-111(フリーダイヤル)

【対応内容】高額療養費制度の変更に関するお問い合わせ

【受付期間】令和8年7月から令和9年3月まで

      午前9時から午後6時まで(日曜、祝日、年末年始除く)

 令和8年8月からの自己負担限度額

 
負担区分(注1)

自己負担割合

自己負担限度額
外来のみ(個人単位)

自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)

年間自己負担限度額

※令和8年8月から新設

現役並み所得者3
課税所得
690万円以上(注2)​

3割

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【140,100円】(注5)

1,680,000円

現役並み所得者2
課税所得
380万円以上(注2)

3割

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【93,000円】(注5)

1,110,000円

現役並み所得者1
課税所得
145万円以上(注2)​

3割 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【44,400円】(注5)
530,000円
一般 2割

22,000円(注6)
(年間上限216,000円)

61,500円
【44,400円】(注5)

530,000円
一般

1割

22,000円(注6)
(年間上限216,000円)

61,500円
【44,400円】(注5)
530,000円

低所得2(注3)

1割

11,000円(注6)
(年間上限96,000円)

25,700円
【24,600円】(注5)
290,000円

低所得1(注4)

1割 8,000円 15,700円 180,000円

令和8年7月までの自己負担限度額

負担区分(注1)

自己負担割合

自己負担限度額
外来のみ(個人単位)

自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
課税所得
690万円以上(注2)​

3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(注5)

現役並み所得者2
課税所得
380万円以上(注2)

3割

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(注5)

現役並み所得者1
課税所得
145万円以上(注2)​

3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(注5)
一般 2割

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
【44,400円】(注5)

一般

1割

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
【44,400円】(注5)

低所得2(注3)

1割 8,000円 24,600円

低所得1(注4)

1割 8,000円 15,000円


(表中の総医療費とは、対象となる保険診療分の医療費の10割の額です。)

 

  • 注1:負担区分は、毎年8月1日現在の同一世帯の人全員の所得と住民税の課税状況により定期判定を行います。
  • 注2:住民税課税所得が表に記載される金額以上の後期高齢者医療被保険者及びこの人と同一世帯の後期高齢者医療被保険者の人。
  • 注3:同一世帯の人全員が住民税非課税で、低所得1以外の後期高齢者医療被保険者の人。
  • 注4:同一世帯の人全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得がゼロとなる後期高齢者医療被保険者の人。ただし、世帯に年金収入が826,500円(令和8年7月診療分までは806,700円)を超える人がいる場合は該当しません。
  • 注5:【 】内は過去1年間で4回以上、世帯単位で計算した高額療養費の対象となった場合の4回目からの自己負担限度額です。
  • 注6:令和7年9月診療分までの自己負担限度額は、「6,000円+(外来個人の総医療費ー30,000円)×0.1」または18,000円のいずれか低い方の金額。1か月の外来医療の窓口負担割合の増加に伴う負担増加を3,000円までに抑える配慮措置が導入されていました。(入院医療は対象外)

75歳年齢到達月の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、その誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)となります。

ただし、75歳年齢到達月の特例は、該当者個人ごとに限度額を適用します。そのため、同一世帯の他の後期高齢者医療被保険者が負担すべき額がある場合は、通常の世帯単位の限度額で計算を行います。