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介護給付費等過誤申立依頼届出書
内容
国民健康保険団体連合会(以下、国保連と表記)にて審査が確定した介護報酬の請求について、請求内容に誤りなどがあり、請求を取り下げる場合、または訂正し再請求する場合には、事業所から市に対して過誤申立が必要となります。
過誤申立の種類
過誤申立には、過誤・同月過誤の2種類があります。
(1)過誤
請求の取り下げのみを行う方法です。その後再請求を行う場合は、請求の取り下げが行われた翌月以降に、国保連に対して再請求を行う必要があります。
(2)同月過誤
請求の取り下げと再請求を同じ審査月で処理する方法です。期限までに必要書類を長寿介護課に提出し、その翌月10日までに国保連に再請求することにより、請求取り下げと再請求の審査が同じ月に行われ、請求金額から過誤申立による取り下げ金額を差し引いた額が、事業所に支払われます。
ただし、過誤申立による取り下げ金額が請求金額を上回る場合は、過誤申立の申請月を分けて、取り下げ額が請求額を超えないように調整してください。
提出書類
以下の2種類の様式をご提出ください。
- (1)介護給付費等過誤申立依頼届出書 (WORD:30KB)
- (2)介護給付費等過誤申立依頼票 (EXCEL:44KB)
- 記入例(1)介護給付費等過誤申立依頼届出書 (PDF:74KB)
- 記入例(2)介護給付費等過誤申立依頼票 (PDF:166KB)
※介護給付費等過誤申立依頼届出書は、1度の過誤で1つの事業所につき1枚必要です。
※介護給付費等過誤申立依頼票は、1名につき1枚必要となります。
提出方法
郵送もしくは窓口にてご提出ください。
提出期限
- 過誤: 毎月12日必着
- 同月過誤: 毎月25日必着
※ただし、12日、25日がそれぞれ土・日・祝日の場合は、その前の開庁日が提出期限となります。期限後に受理した分は、次月分として取り扱いします。
※例:11月25日期限の同月過誤は、12月に取り下げを実施します。12月審査時に再請求をお願いします。
注意事項
- 過誤申立をすることができるのは、国保連の審査にて確定された請求のみです。確定前の請求や、返戻となった請求については過誤申立ができません。
- 時効を過ぎている場合、過誤申立ができません。
- 廃止された事業所の請求の過誤申立は原則できません。国保連へ過誤・支払引受書を提出し、受理された場合のみ可能です。事前に長寿介護課へご相談ください。
- 一度に大量(50件以上)の過誤申立を行う場合は、事前に長寿介護課へご連絡ください。
- 控えが必要な場合は、あらかじめコピー等をとっておいてください。
- 控えに受領印の押印をご希望の場合は、原本と控えをご用意の上、窓口でお申し出いただくか、もしくは切手を貼り付けた返信用封筒を添付してご郵送ください。
