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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方等に対して、引き下げられた差額分の一部を追加給付等を行う方針を決定しました。
本件にかかる厚生労働省ホームページはこちらです。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について<外部リンク>
追加給付の対象となる世帯
- 平成25年8月から令和8年3月31日の期間に本市で生活保護または中国残留邦人等支援給付(以下、「生活保護等」という。)を受給されていた、または現在受給されている世帯。
- ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
支給金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。受給当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
本市の給付時期及び給付手続き
| 対象世帯 | 手続き | 支給時期 |
|---|---|---|
| 本市で過去(平成25年8月から令和8年3月31日までの期間)に、生活保護等受給していたことがある世帯 |
申出書の提出が必要です。 以下のいずれかの方法により手続きをお願いします。
|
令和8年8月3日(月曜日)から申出受付開始し、送付いただいた申出書等の内容確認後、1か月から1か月半後を目途に給付します。 |
| 本市で現在、生活保護等受給中の世帯 | 手続きは不要です。 | 令和8年7月15日給付済み。 |
給付手続きが必要な世帯
本市で、過去(平成25年8月から令和8年3月31日までの期間)に生活保護等を受給していた世帯
過去(平成25年8月から令和8年3月31日までの期間)に生活保護等を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
※本市で現在、生活保護等を受給中で、過去(平成25年8月から令和8年3月31日までの期間)にも本市で受給していたことがある世帯については、現在の受給歴の他の期間については申出が必要です。
給付手続き
本市への申出については、以下のいずれかの方法により手続きをお願いします。
ご自身で申出書を印刷し、郵送
本ページからダウンロードし、印刷して郵送していただくことも可能です。
申出書(準備中)
※申出書については、令和8年8月3日(月曜日)からダウンロードできます。
※申出書を印刷することができない方は、下記の専用コールセンター「高槻市追加給付コールセンター」にお電話いただくか、生活福祉総務課(本館1階15番窓口)にお越しください。
マイナポータル(ぴったりサービス)によるオンライン申出手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで手続きを行うことができます。
お手持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーまたはスマートフォンが必要)で下記サイトにアクセスいただき、お手続きください。
ぴったりサービス<外部リンク><外部リンク>
マイナポータルの操作方法については、ぴったりサービスのヘルプデスクへお問い合わせください。
ぴったりサービスヘルプデスク
0120-95-0178
音声ガイダンスに従い、「4(マイナポータル、ぴったりサービスなどのオンライン申請、マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法に関するお問い合わせ)」を選択した後、「1(ぴったりサービス、法人設立ワンストップサービスなど オンライン申請に関するお問い合わせ)」を選択してください。受付時間は、平日午前9時30分から午後6時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く。)です。
申出期限
令和9年7月31日(土曜日)
郵送の場合は、令和9年7月31日(土曜日)消印有効
※上記申出期間を越えた消印分については、受付できませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
高槻市追加給付コールセンター
電話番号 ※令和8年8月3日から電話受付開始します。8月3日まではお電話がつながりませんのでご注意ください。
0120-905-601
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
受付時間
平日午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日は休み)
厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が開設した以下の相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、以下の相談センターまでご確認ください。
当相談センターのホームページはこちらです。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
電話番号(フリーダイヤル)
-
0120-179-445
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
よくあるご質問
(Q1)現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付はありますか。
(A1)それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続き不要で支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
(Q2)平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で生活保護を受けています。
(A2)亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
(Q3)現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
(A3)収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。
保護費の追加給付をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
今回の追加給付について、高槻市から、「還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

