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成年後見制度

ページID:002463 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢になっても、障がいがあっても、社会の中で一人ひとりの権利が守られ、尊重されるための身近な仕組みとして、成年後見制度があります。

成年後見制度とは認知症や知的障がい、精神障がいなど、判断能力が不十分な方々を保護するために法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重し、生活状況や身体状況等も考慮しながら本人の生活を支援したり財産を守る制度であり、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

たとえばこんなときに…

  • 介護サービスの契約や入院費の支払いなどが本人ではできない
  • 悪質な訪問販売の被害にあっている
  • 判断能力が衰えたときに備えて財産管理について準備しておきたい 
  • 障がいのある子がいるが、親も高齢化してきて、先々の財産管理について準備しておきたい

法定後見制度

法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が低下している人のために、援助する人を家庭裁判所が選ぶ制度です。
これにより、自分ひとりでは困難な財産管理などが安全に行えるようになります。また、生活上の取り引きや契約の代行などを行い、その人らしい生活が送れるようになります。制度の利用は、本人や親族が家庭裁判所に申立てることが必要です。身寄りがいないなど、申立てができない場合は福祉相談支援課へお問い合わせください。

任意後見制度

将来の判断能力の低下に備えて、契約で定めた行為を代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ自分自身で決めておくことができます。手続きは公証人役場で、定められた様式の公正証書により任意後見契約を結びます。
本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」に基づき任意後見人が財産管理や福祉サービスの契約などを本人に代わって行います。

報酬助成制度

令和8年(2026年)4月より、65歳以上の高齢者等についての報酬助成対象を拡大します。

 対象は家庭裁判所により親族以外の専門職または法人が後見人等に選任された高齢者等で、活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部または一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方となります。

※詳しい内容や申請書、必要書類等は以下のリンクをご確認下さい。