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墓地経営の許可
墓地・納骨堂の経営をする場合や拡張など変更をする場合は、許可を受ける必要があります。
墓地等に係る主な制限について
- 経営主体は地方公共団体や要件を満たした宗教法人など(※)
- 墓地については、住宅等から300m離れていること
- 納骨堂については、堅牢な建物であること
※(墓地等の経営主体)
墓地等の経営者の基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 地方公共団体
(2) 次に掲げる者のうち、墓地又は納骨堂を経営しようとする場合であって、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると市長が認めるもの。
ア 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人(以下「宗教法人」という。)であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
イ 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
ウ 市長が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障ないと認める者で、共同墓地を経営する者など
墓地経営・管理の指針等について(厚生労働省)<外部リンク>
「墓地、埋葬等に関する法律」で規定されている墓地の経営者/管理者の責務
墓地経営者・管理者には、以下のような役割があります。
- 墓地管理者の選任及び保健所への届け出
- 図面や帳簿の備え付け
(1)墓地の所在地、面積、墳墓の状況を記載した図面
(2)墓籍簿(墓地使用者の住所、氏名、死亡者の本籍、住所、氏名を記載した帳簿) - 書類手続き等
(1)焼骨を埋蔵する際の火葬許可証、改葬許可証の受理及び保存(5年間)
(2)改葬や分骨手続きに係る埋蔵(埋葬)証明書の発行 - 維持管理
(1)老朽化し、または破損した構造設備の修復
(2)墓地を常に清潔に保つ
(3)焼骨のみを埋蔵する

