本文
住民税賦課決定処分取消等請求事件
提訴日
令和8年4月3日
当事者
原告(申立人・抗告人) 市民Aほか3人
被告(相手方) 高槻市(担当課:市民税課)
事案の概要
被告が、破産管財人から提出された給与所得者異動届出書の内容に基づき、原告らの住民税に係る徴収方法を特別徴収から普通徴収に切り替えて賦課決定処分をしたことは、地方税法・行政手続法に反し違法であるとしてこの各処分の取消し(事件その1)及びこの処分の効力の停止(事件その2)を求めて提訴したもの
争点
事件その1関係
整理中
事件その2関係
本件各処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」といえるか
訴訟の経過【未確定】
事件その1関係【未確定】
第一審審理中
事件その2関係【未確定】
決定(市の勝訴)
【決定日】 令和8年4月22日
【決定の要旨】
「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(行政事件訴訟法25条2項)に該当するか否かについて、「重大な損害」が生ずるか否かは、処分の執行等により申立人が被る損害の性質及び程度とを、特にその回復の困難の程度を十分に考慮した上で比較衡量し、処分の執行等により申立人が被る損害が、社会通念上、行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなお救済しなければならない程度の損害といえるか否かという観点から判断すべきである。
本件各処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」旨の申立人らの主張はいずれも採用することができず、その他記録に表れた一切の事情を考慮しても、本件各処分の効力を停止することにつき、「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは認められない。
即時抗告決定(市の勝訴)
【即時抗告日】 令和8年4月27日
【決定日】 令和8年5月22日
【決定の内容】
当裁判所も、抗告人らの本件各処分の効力に停止の申立てはいずれも却下すべきものと判断する。

