漏水による水道料金等の減額について
ご家庭の給水設備等は、お客様の財産であり、お客様に管理していただくものとなっております。
したがって、水道メーターから二次側(建物側)で発生した漏水による水道料金等は、原則としてお客様にお支払いいただきます。
ただし、漏水によるお客様の水道料金等の負担を軽減するため、お客様が漏水の事実を容易に確認できないと認められる場合等(目視できる箇所からの漏水は減額対象外です)、一定の基準を満たす場合に限り、漏水修繕後に水道料金等の減額を行います。
詳しくは、給水収納課までお問い合わせください。
減額対象となる漏水のケース
- 水洗便所等の故障
※以前同様の減額を受けたことがあり、前回減額を受けた日の翌日から起算し10年を経過する日までは減額不可
- 受水槽ボールタップの故障
※以前1度でも同様の減額を受けたことがある場合は、減額不可
- 地中、床下、壁内等の配管の破損等
- メーターの取付けまたは取替えの不備
- メーターから30cm以内の漏水(30cm以内に接続部がある場合はその接続部まで)
- 天災その他の災害による給水装置の破損等
注意事項
- どのケースに該当するのかによって、減額する割合が異なります。
- 減額の対象期間は、修繕が完了した日の前後2検針分のみとなります。
- 正当な理由がない限り、漏水の修繕が完了した日または天災その他の災害による被害を受けた日の翌日から起算して6か月を経過したときは、申請することができません。
減額対象外となる漏水のケース
- 目視できる箇所からの漏水
- 漏水の事実を知りながら、修繕依頼等適切な処置を怠った場合
- 給水装置工事完成後1年以内の漏水
必要な書類
申請書等の提出方法
申請書等の提出は、郵送していただくか、給水収納課窓口までお越しください。
受付窓口(郵送先)
〒569-0067
大阪府高槻市桃園町4番15号
高槻市水道部給水収納課
窓口受付時間
平日8時45分から17時15分
長期不在時は閉栓(使用中止)の手続きを
予期せぬ漏水によって水道料金が高額になってしまうのを防ぐため、長期不在時は閉栓(使用中止)手続きをお願いします。
【↓詳しくは、こちらから】
