使用開始(開栓) |
使用中止(閉栓) |
- 入居したとき
- 家を新築した時
- 使用していない水道を再び使用するとき
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- 退去したとき
- 長期間水道を使用しないとき
(空き家・長期入院・施設暮らし など)
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\電話1本で完了!/
お電話で申し込み
水道部 お客さまセンター
Tel:072-674-7890
平日 8時45分から17時15分
土日祝 9時から17時
※1月1日から3日までは休み
\いつでもスマホやパソコンから/
オンラインで申し込み
※お急ぎの方は電話でお申し込みください
高槻市簡易電子申込サービス

使用開始【開栓】の申込<外部リンク>
使用中止【閉栓】の申込<外部リンク>
【開栓】【閉栓】の同時申込<外部リンク>
(高槻市内で転居の場合はこちらから)
水道の使用を開始されるみなさまへ
(定型約款について)
給水契約の内容について
高槻市において、次の規程が給水契約の内容となります。
各規程の内容については、以下のリンク先でご確認ください。
定型約款について
改正民法*では、「定型約款」に関する規程が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例及び施行規程は、本市において、この「定型約款」に当たるものです。
*:令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法第44号)による改正後の民法
開栓・閉栓の申込に関する注意
- 長期間使用を中止されていた水道の使用を再開した場合、水が出ないことがありますので、期間には余裕をもってお申し込みください。
- 使用中止(閉栓)の手続きがないままですと、実際に水道を使用されなくても基本料金の支払いが発生します。空き家、入院・施設暮らしなど概ね1か月以上長期不在にされる際は、使用中止(閉栓)の手続きをお願いします。
【関連リンク】長期不在の場合は水道の閉栓(使用中止)手続きを
- 同じ場所で同じ使用者が短い期間に開栓と閉栓を繰り返される行為は、高槻市水道事業条例及び施行規程の定めにより、水道の継続使用と判断させていただく場合があります。
- 使用開始に伴う初回料金、ご使用中止に伴う最終料金は「日割計算」で請求されます。
【日割計算方法】
ご使用水量とご使用日数を2か月換算し(例えば、10日で5立方メートル使用の場合、2か月で30立方メートル使用と換算)、その2か月料金をご使用日数で除して計算します。
一部対応できない漢字表記について
お客様に通知する文書の文字コードについて、水道料金システムでは「JIS2004」を使用いたします。そのため、「つじ」が「辻」(しんにょうの点が2つ)と表記されるなど、現行と表記が一部対応していない文字があります。ご了承ください。