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楽しい話や安売り目当てに通ったら…高額な商品を買うはめに
「店員の話が楽しい」「食品が安く手に入る」などにひかれて、販売会などに通い続けているうちに、高額な商品を契約させられたという相談が寄せられています。
通い続けて顔見知りになり、個別に勧誘されると、断り切れなくなります。このような所には行かないことが第一です。
国民生活センター:楽しい話や安売り目当てに通ったら…高額な商品を買うはめに (PDF:241KB)
事例
- 【事例1】
- 80歳代の父親から家計が苦しいと連絡がありました。
話を聞くと、健康食品会社の販売会が楽しみで毎月参加。販売員との会話が楽しく、すすめられるがまま商品を購入していた。代金は分割払いにしていたが、いくつも契約したため月々の支払いが高額になり、困っているとのことです。
今後は行かないと約束させましたが、家にはとても飲みきれない量の健康食品があります。飲めないと分かっているのに大量に売りつけるのは、おかしいのではないでしょうか。 - 【事例2】
- ケアマネージャーです。担当している70歳代の女性宅に、数十枚の健康マットがありました。聞くと、毎月販売会があり家まで送迎してくれるとのこと。腰にいいといって健康マットを購入したと言いますが、傷みやすいものでもないので、どう考えても数十枚を使いきることはありません。その他に大量のサプリもあり、高額な商品代を払っているようです。
本人は通い続けたいと言っていますが、経済的に余裕のある方ではないので何とか辞めさせる方法はないでしょうか。
アドバイス
講習会や販売会などと称し人を集め、日用品などをただ同然で配るなどして雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を契約させる商法です。
商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になったりしているケースもあります。
高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があるといわれています。
販売員は、来場者に思いやりのある言葉や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲が被害に気付いても解決は簡単ではありません。
なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。
契約をしてしまったら
- 特定商取引法の訪問販売に当たる場合は、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。クーリング・オフの手続き方法については、クーリング・オフ制度のページをご覧ください。
- 日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。
トラブルに遭わないために
高齢者の方へ
- 無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。
- 商品の購入代金が家計を圧迫していませんか?
本当に必要な商品か? 量が多すぎないか?などよく考えて購入しましょう。
家族や周囲の方へ
- 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。
- 認知症の場合には、成年後見制度の利用も検討しましょう。
参考:国民生活センター:高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失った!<外部リンク>
困ったときはご相談を!
- 消費生活センター(電話:072-682-0999)へご相談ください。
- 消費者トラブルFAQ(国民生活センター)<外部リンク>…トラブルへの対処方法をキーワードから検索できます。
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」…お住まいの地域の消費生活センターをご案内します。